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重要事項説明書について
カテゴリ:不動産用語  / 投稿日付:2021/09/25 19:19


浜松市南区のセンチュリー21浜松不動産販売です。

不動産に関わる用語を解説いたします。


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■重要事項説明書について■


■重要事項説明書
宅地建物取引業法により、宅地建物取引業者は売買契約の買主に対して、契約締結の前に重要事項となる法で定められた事項を記載した書面を、宅地建物取引士をして説明させ、書面を交付する義務がある。

重要事項説明イメージ


宅地建物取引業者
宅地建物取引業を営む者は、国土交通大臣または都道府県知事より免許を受けた者で、5年の有効期間満了毎に更新を受けなければならない。


■宅地建物取引士

宅地建物取引士資格試験に合格し、知事の登録を受け、宅地建物取引士証の交付を受けた者をいう。 宅地建物取引業者は、事務所ごとに従事者5名に対して1名以上の割合で、専任の取引士を置かなければならない(宅地建物取引業法15条1項)。 宅地建物取引において特に重要な次の3つの業務は、宅地建物取引士だけが行なうことができるとされている。 1.重要事項説明。 2.重要事項説明書への記名押印。 3.契約後に交付する書面(一般的には契約書)への記名押印。


■取引士証

宅地建物取引士証は顔写真付のカードであり、氏名、住所、生年月日、有効期間の満了する日等が記載されている。
有効期間は5年であり、申請により更新することができる(宅地建物取引業法第22条の3)。
取引士証の交付を受ける際に、取引士証の交付を申請する日が宅地建物取引士資格試験に合格した日から1年を超えている場合には、「法定講習」を受講する義務が生じるので注意が必要である(宅地建物取引業法第22条の2第2項)。



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