カテゴリ:不動産用語 / 投稿日付:2021/10/02 11:36
不動産に関わる用語を解説いたします。
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■都市計画法について■
■都市計画法
都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、もって国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与することを目的に昭和43年に制定され、まちづくりの基本計画とされており、建築基準法や他の土地関連の法律の中心として位置づけられるもの。
■市街化区域
市街化区域内では、必ず用途地域が指定されている。
■市街化調整区域
市街化調整区域内で土地の区画形質の変更をする場合には、原則として許可を要する(開発許可)。そして開発許可に当たっては特別な事情にある場合を除いて住宅のための宅地造成等は許可されないなど、市街化調整区域内での開発・建築行為を抑制する規制が適用される。
■区域区分のされていない区域
いまだ区域区分がされていない都市計画区域が存在するが、このような都市計画区域は「区域区分が定められていない都市計画区域」または「非線引き区域」と呼ばれる。
■開発行為
主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更のことをいう(都市計画法4条12項)。建築物とは建築基準法上の建築物をいい、特定工作物とは、コンクリートプラント、アスファルトプラント、ゴルフコース、1ha以上の野球場、陸上競技場などである。
土地の区画形質の変更とは、道路の築造等による土地の区画の、宅地造成工事等による切土(きりど)、盛土(もりど)、整地等の物理的な状況での土地の形質の変更のこと。
■都市計画施設
都市施設のうちで、都市計画として定められたもののこと。
■都市計画道路
都市計画法に定める都市施設の一つで、健全で文化的な都市生活と機能的な都市活動が十分確保されるよう、都市の基盤的施設として都市計画法に基づき道路計画が決定された道路のこと。
■市街地開発事業
市街地の計画的な開発又は整備を図るため、一定の区域について、公共施設の整備とともに、土地の利用増進や建築物の整備を一体的・総合的に進める事業で、都市計画で定められたものである。土地区画整理事業、市街地再開発事業などがある(都市計画法12条)。
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