カテゴリ:不動産ご売却の流れとステップ / 投稿日付:2024/07/19 09:15
浜松市中央区のセンチュリー21浜松不動産販売です。
初めての不動産売却でも安心!
安心してご売却いただくために、様々な情報を提供しています。
一般的な不動産売却がどのようなものか、8ステップに分けてご説明いたします。
毎号、1分ほどで読み終えていただける内容ですので、将来の不動産高値売却に向け、今のうちから不動産売却のノウハウを身につけてください。
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STEP4 媒介契約の締結
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正式に売却を開始する際は、売り出し価格を決定し、書面にて売却の依頼の契約(=媒介契約)を締結します。媒介契約には3タイプあります。
(1)専属専任媒介契約
(2)専任媒介契約
1社の不動産業者にのみ売却依頼する契約です。この契約を結ぶと、依頼を受けた不動産業者は売買を行う相手を積極的に探す努力と、その業務処理状況を報告する義務があります。また、指定流通機構への登録、新聞折り込み広告等の媒体への優先的な掲載など、売主様に有利な売却活動を受けることができます。
(3)一般媒介契約
複数の不動産業者に重ねて売却の依頼をできる契約です。お客様(売主様)が媒介契約を締結されている他の不動産業者を明示する「明示型」と明らかにしない「非明示型」があります。
媒介
■センチュリー21「不動産相談センター」に売却相談
地域密着の豊富な実績と世界最大級の不動産ネットワークで、お客様の大切なお住まいの売却をサポートいたします。無料の売却査定サービスや買取サービスもございますので、お気軽にご相談ください。
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センチュリー21は、地域密着のプロフェッショナル。お住まいに近い店舗や、ご売却予定の不動産をお取り扱いできる店舗など、お客様のご要望にあう店舗にぜひご相談ください。
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本日は以上となります。
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次回もどうぞお楽しみに!
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