ホーム  >  浜松市中央区の不動産売却はセンチュリー21浜松不動産販売  >  浜松市不動産売却 動画  >  相続放棄

相続放棄
カテゴリ:浜松市不動産売却 動画  / 投稿日付:2022/08/07 09:41

 

相続放棄ってなんですか?

 

相続放棄について解説します

 

 


相続が生じた場合、必ず遺産は受け取らないといけないのですか。

 

 

いえ、必ずしも受け取る必要はありません。

もしも受け取る遺産が、プラスの財産よりもマイナスの財産が多い場合、「相続放棄」と「限定承認」という方法があります。

 

 

この2つの違いは何がありますか。

 

 

「相続放棄」は文字通り、一切の相続を放棄することです。

「放棄」すると相続人でなかったことになり、その子や孫も代襲相続することができなくなります。

これは、マイナスの財産しかないことがハッキリしている場合に有効です。

 

一方、「限定承認」とは、プラスの財産がマイナスの財産を上回ることが前提で、マイナスの財産を引き継ぐことです。

 

場合によっては、マイナスの財産がプラスの財産を上回った場合、超過分を支払う必要がないので、負債がどの位あるか分からないときに有効です。

 

 

では、相続財産が分からないときは、「限定相続」をした方が良さそうですね。

 

 

そうなのですが、「限定承認」は相続人全員が合意し、共同で行う必要がありますので注意が必要です。

 

 

相続放棄と限定承認のやり方や期限はありますか。

 

 

相続があることを知ってから3か月以内に家庭裁判所で手続きをしなければなりません。

期限を過ぎてしまうと、相当の理由がある特殊な場合以外は、「無条件」で相続することになります。

 

 

なるほど、その他に何か気を付けることはありますか。

 

 

「相続放棄」も「限定承認」も相続開始の被相続人が死亡した日から3か月以内に行ってください。

 

 

 

┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬──┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬

 

 

浜松市南区の不動産のことならセンチュリー21浜松不動産販売へご相談ください。

 

お手持ちの不動産売却をお考えの方

相続した物件の売却を検討されている方

買替えを検討されている方 など

 

☎ 0120-947-454 (通話料無料)

 

査定フォーム  や お問い合わせフォーム からでも承っております。

 

不動産買取にあたっての詳細については、こちらの不動産買取専門サイトでご確認いただけます。

 

   ↓こちらの画像↓ をクリック!

 

【センチュリー21浜松不動産販売 不動産売却専門サイト】

浜松市の不動産売却・買取は、センチュリー21浜松不動産販売

リンク https://www.h-res.jp/0/0/0/baikyaku

 

 

不動産売却をご検討中の方や相続でお悩みの方は、ぜひ当社にお任せください。

経験豊富なスタッフによる細やかな対応をさせていただきます。

 

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

     ≪ご購入をご検討のお客様用HP≫

      https://www.h-res.co.jp/

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

 

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

     ≪ご売却をご検討のお客様用HP≫

       https://www.h-res.jp/

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

ページの上部へ