ホーム  >  浜松市南区の不動産売却はセンチュリー21浜松不動産販売  >  浜松市不動産売却 動画  >  実測清算取引

実測清算取引
カテゴリ:浜松市不動産売却 動画  / 投稿日付:2024/06/20 09:08

 

 

 

実測清算取引とは

 

 

土地の取引を行う時、測量した面積と登記簿の面積が異なるケースはありますか。

 

はい、程度の差もありますが、異なることはあります。

 

 

そうなると、坪単価や㎡単価で価格を決めていたのに、単価が変わりませんか。

 

そうですね。単価は変わりますね。

公簿取引といって、登記簿面積に基づいての取引を行う場合、登記簿面積より実際の面積が大きくなると単価は下がりますし、小さくなれば単価は上がります。

 

 

それは売主側にも買主側にも有利や不利になったりしますよね。何とかならないんでしょうか。

 

そういった場合には、公簿取引ではなく実測清算取引とすることがあります。

 

 

実測清算取引ですか?どのような取引ですか?

 

例えば、公簿面積100㎡の土地を1000万円で売買するとします。㎡単価は10万円です。

公簿取引の場合、実際の測量の結果土地の面積が90㎡になっても、110㎡になっても売買価格は1000万円であり、㎡単価が上がったり下がったりすることになります。

 

これに対して実測清算取引は清算の基準となる面積と単価を決めておきます。

この場合ですと清算基準となる面積は100㎡で、㎡単価は10万円となり1000万円の売買になります。

売買契約後に測量をして仮に110㎡になった場合は110㎡×㎡単価10万円で1100万円、90㎡になった場合には90㎡×㎡単価10万円で900万円の売買代金となります。

 

 

なるほど、実測清算だとどちらにも平等な条件で良いですね!

 

但し、メリットだけでなく注意も必要です。

 

 

どういった事に注意が必要ですか。

 

予想以上に大きくなった場合などは買主様の資金計算に影響が出る事があります。

測量を行うので、引き渡しまでに時間が掛かる場合があります。

長引くと、相場が変わってしまうリスクなどもあります。

 

 

確かにそうですね!

 

その土地の状況によってどちらが最適なのかは違いますので、どちらの取引を行う方が良いのか、不動産会社の担当者に相談されるのが良いかと思います。

 

 

わかりました。有難うございます。

 

 

┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬──┬─┬─┬─

 

 

浜松市中央区の不動産のことならセンチュリー21浜松不動産販売へご相談ください。

 

お手持ちの不動産売却をお考えの方

相続した物件の売却を検討されている方

買替えを検討されている方 など

 

☎ 0120-947-454 (通話料無料)

 

査定フォーム  や お問い合わせフォーム からでも承っております。

 

不動産買取にあたっての詳細については、こちらの不動産買取専門サイトでご確認いただけます。

 

↓こちらの画像↓ をクリック!

 

【センチュリー21浜松不動産販売 不動産売却専門サイト】

センチュリー21

 

不動産売却をご検討中の方や相続でお悩みの方は、ぜひ当社にお任せください。

経験豊富なスタッフによる細やかな対応をさせていただきます。

 

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

≪ご購入をご検討のお客様用HP≫

https://www.h-res.co.jp/

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

 

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

≪ご売却をご検討のお客様用HP≫

https://www.h-res.jp/

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

ページの上部へ