カテゴリ:不動産の基礎知識やお役立ち情報 / 投稿日付:2024/03/05 09:15
浜松市中央区のセンチュリー21浜松不動産販売です。
不動産を売却する際に知っておきたい、基礎知識やお役立ち情報をお届けします。
毎号、1分ほどで読み終えていただける内容ですので、将来の不動産高値売却に向け、今のうちから不動産売却のノウハウを身につけてください。
「できるだけ高値で不動産を売却したい」「何から始めればいいかわからない…」
そんなお悩みや不安を少しでも解消していただけるよう、必要な情報を濃縮してご提供します。
前回のメールでは、「重要取引説明書」の【取引物件に関する重要説明】について、具体的にご紹介しました。
今回は後編として、【取引条件に関する重要説明】の部分を取り上げます。
どんなことが書かれているのか、理解しておくべきポイントなどをまとめますので、ぜひ最後までご覧ください。
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「重要事項説明書」には何が書かれている? ~Part3~
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◆「重要事項説明書」に書かれていることは?
重要事項説明は、大きく分けて【取引物件に関する重要説明】と【取引条件に関する重要説明】で構成されています。
今回は【取引条件に関する重要説明】の内容をご説明します。
前回の内容と合わせてご覧ください。
【取引条件に関する重要説明】
ここでは、不動産売買の契約条件のうち、特に重要な項目が記載されています。
(1)代金および交換差金以外に授受される金額
物件の売買代金のほかにかかる金銭を明示する項目です。
手付金、固定資産税や管理費などの清算金などがある場合は、その名称と金額、どのような目的で授受されるかを記載します。
(2)契約の解除に関する事項
どのような場合に売買契約を解除できるのかを明示する項目です。
売買契約の解除になるのは、引き渡し前の天災による建物の滅失、予定していたローンが借りられない、契約不履行など、いくつかのケースがあります。また、どのような手続きで解除を行うのか、解除に伴って発生する金銭の取り扱いをどうするのかなども、明確にしておく必要があります。
(3)損害賠償額の予定または違約金に関する事項
売主、または買主が契約に違反した場合の損害賠償額を明示する項目です。あらかじめ取り決めた内容や金額を記載します。
(4)手付金等の保全措置の概要(不動産業者が売主の場合)
不動産会社が売主となる売買では、物件の引き渡し前に一定額以上の金銭(手付金等)を受領した場合、保全措置(第三者に預けること)が義務付けられています。
保全の方式や保全措置を行う機関などが明示されます。
(5)支払金または預かり金の保全措置の概要
不動産会社が売主や買主から金銭(手付金や売買代金など)を預かる場合に、保全措置を講じるかどうかを明示する項目です。
(6)金銭の貸借のあっせん
買主が不動産会社にローンをあっせんしてもらうかどうかを明示する項目です。
ローンをあっせんしてもらう場合、融資金額や利率、融資期間や返済方法など融資条件を記します。
融資が受けられなかった場合の措置についても、あわせて記載されます。
(7)契約不適合責任の履行に関する措置の概要
「契約不適合責任の履行に関する措置」とは、売主が何らかの理由で契約不適合責任を負うことができなくなった場合に、措置を講じるかどうかを明示した項目です。
措置を講じる場合は、どのような方法で措置が履行されるのかを具体的に記載します。
◆その他の重要説明事項
重要事項説明書では、【取引物件に関する重要説明】と【取引条件に関する重要説明】以外に、買主に説明しておくべき重要事項を記載する項目がある場合があります。
土地建物や周辺環境に、取引の判断に影響するような事項がある場合、記載と説明を行うものです。
例えば、土砂災害警戒区域内にあるなど自然災害に関する事柄や、振動や騒音など住環境に関する事柄、自殺や殺人など過去に起きた心理的に告知すべき事柄などが該当します。
その他の重要事項に記載すべき事項については、明確な決まりがあるわけではありません。
しかし、事前に説明されなかったことが原因で、売却後にトラブルが起きることもあるため、注意が必要です。
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本日は以上となります。
ご売却のご相談や、査定をご希望の方は下記よりご連絡いただければ幸いです。
次回もどうぞお楽しみに!
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