カテゴリ:不動産の基礎知識やお役立ち情報 / 投稿日付:2024/04/22 08:52
浜松市中央区のセンチュリー21浜松不動産販売です。
不動産を売却する際に知っておきたい、基礎知識やお役立ち情報をお届けします。
毎号、1分ほどで読み終えていただける内容ですので、将来の不動産高値売却に向け、今のうちから不動産売却のノウハウを身につけてください。
「できるだけ高値で不動産を売却したい」「何から始めればいいかわからない…」
そんなお悩みや不安を少しでも解消していただけるよう、必要な情報を濃縮してご提供します。
さて、これまで不動産売買の契約について詳しくご紹介してきました。
今回からは、いよいよ契約締結後のステータス、物件の引き渡しまでの流れを取り上げます。
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売主が知っておきたい物件の引き渡しまでの流れ ~Part1~
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◆物件の引き渡しまでに売主が済ませておくべきこと
不動産売買契約がめでたく成立したら、売主は物件を引き渡すまでに準備しておかなくてはならないことがいくつかあります。専門家の対応が必要な場合もありますので、早めに着手することをお勧めします。
引き渡し前にやっておかなくてはならないのは、大きく分けて3つ。
(1)所有権移転登記の準備
(2)土地の実測や境界の確定など、物件の確認
(3)引き渡しの準備
本日は(1)と(2)についてそれぞれ詳しく説明していきましょう。
◆引き渡し前にやっておくべき手続き
(1)所有権移転登記の準備
所有権移転登記の手続きは、住宅ローンの抵当権抹消の手続きと同時に行われるのが通常です。
抵当権を抹消するには、住宅ローンの残額を完済する必要があります。
不動産売却時の住宅ローンの完済には、買主が支払う物件購入代金を充てるのが一般的。そのためにはまず、買主が売主に残代金を支払います。
買主が住宅ローンを利用して物件を購入するのであれば、金融機関が新たに抵当権を設定して融資を実行した時点で、残代金の支払いが行われます。
売主は残代金を受け取ったら、所有権移転登記に必要な書類一式や、売主の住宅ローンのために設定されている抵当権の抹消書類一式を買主に渡し、買主はそれをもとに所有権移転登記手続きを行います。
ここまでご説明した「決済」や「登記」に必要な手続きは、売主・買主の立ち会いの下、委任された司法書士が行うケースがほとんどです。
(2)土地の実測や境界の確定など、物件の確認
引き渡す物件が契約条件どおりかどうかを、事前に確認・調整しておく必要があります。
物件の形状や間取り、広さが契約書と相違ないか。付帯設備の状態は契約書どおりか。不具合や欠陥はないかなどを、現地で確認します。売主と買主、不動産会社が立ち会うことが多くなっています。
また、境界の確認も重要です。こちらは売主と不動産会社、そして隣地の所有者の立ち会いの下で行われます。境界をめぐって隣地の所有者とトラブルが起きることがあるため、土地家屋調査士に依頼して、測量を実施してもらう場合もあります。
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本日は以上となります。
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