カテゴリ:不動産の基礎知識やお役立ち情報 / 投稿日付:2024/05/13 10:16
浜松市中央区のセンチュリー21浜松不動産販売です。
不動産を売却する際に知っておきたい、基礎知識やお役立ち情報をお届けします。
毎号、1分ほどで読み終えていただける内容ですので、将来の不動産高値売却に向け、今のうちから不動産売却のノウハウを身につけてください。
「できるだけ高値で不動産を売却したい」「何から始めればいいかわからない…」
そんなお悩みや不安を少しでも解消していただけるよう、必要な情報を濃縮してご提供します。
さて、これまで不動産売買の契約について詳しくご紹介してきました。
今回からは、いよいよ契約締結後のステータス、物件の引き渡しまでの流れを取り上げます。
不動産売買の最終段階ですので、抜かりなくスムーズに進めたいところです。
引き渡しまでに必要な書類や手続き、段取りをわかりやすくまとめますので、ぜひお役立てください。
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売主が知っておきたい物件の引き渡しまでの流れ ~Part2~
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まずは前回のおさらいです。
◆物件の引き渡しまでに売主が済ませておくべきこと
(1)所有権移転登記の準備
(2)土地の実測や境界の確定など、物件の確認
(3)引き渡しの準備
前回は、(1)~(2)までの記載内容や注意点をご紹介しました。
今回は、(3)とその他のやっておくべきことをお伝えします。
<不動産売買契約書のチェックポイント>
※(1)~(2)については、前回の ~Part1~をご確認ください。
◆物件の引き渡しまでに売主が済ませておくべきこと
不動産売買契約がめでたく成立したら、売主は物件を引き渡すまでに準備しておかなくてはならないことがいくつかあります。専門家の対応が必要な場合もありますので、早めに着手することをお勧めします。
引き渡し前にやっておかなくてはならないのは、大きく分けて3つ。
(1)所有権移転登記の準備
(2)土地の実測や境界の確定など、物件の確認
(3)引き渡しの準備
以下で、それぞれ詳しく説明していきましょう。
(3)引き渡しの準備
引き渡し前に、売主は物件から引っ越し、不要なものがあれば撤去をしなくてはなりません。引っ越し後、買主に立ち会ってもらい、物件の引き渡し状態を確認してもらいます。
引っ越しは準備も含めるとそれなりに時間がかかりますので、早めに引っ越し依頼業者に依頼しておきましょう。賃貸物件を売却する場合、オーナーチェンジであれば賃借人はそのままで問題ありませんが、退去が条件であれば、早めに通達しておかないと引き渡しに間に合わなくなってしまいます。
また、土地を更地で引き渡す契約であれば、建物の解体も必要になります。解体も時間と費用がかかりますので、引き渡しに間に合うよう計画的に進めなくてはなりません。不動産会社に依頼して、解体業者を手配してもらうことが多いようです。
◆その他にやっておくべきことは?
ここまでにご紹介したこと以外に対応が必要なこととしては、売買代金の他にかかる各種負担金の精算が挙げられます。公租公課(固定資産税や都市計画税)、管理費(マンションの場合)などの精算が必要です。
所有権の移転に伴って支払者も変わりますので、引き渡し日までは売主、引き渡し後には買主の負担となるよう、日割りで計算して清算を行います。
買主から精算金を受け取ったときは、領収書を発行するのを忘れないようにしましょう。なお、領収証は仲介する不動産会社が準備してくれることが一般的です。
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本日は以上となります。
ご売却のご相談や、査定をご希望の方は下記よりご連絡いただければ幸いです。
次回もどうぞお楽しみに!
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