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不要な不動産を相続した場合のデメリット
カテゴリ:不動産の基礎知識やお役立ち情報  / 投稿日付:2024/09/09 09:08

浜松市中央区のセンチュリー21浜松不動産販売です。

 

不動産を売却する際に知っておきたい、基礎知識やお役立ち情報をお届けします。

毎号、1分ほどで読み終えていただける内容ですので、将来の不動産高値売却に向け、今のうちから不動産売却のノウハウを身につけてください。

「できるだけ高値で不動産を売却したい」「何から始めればいいかわからない…」

そんなお悩みや不安を少しでも解消していただけるよう、必要な情報を濃縮してご提供します。

さて今回は、「もしも不要な不動産を相続したら?」をテーマにお話しします。
相続によって入手した土地家屋。本来ならありがたいものですが、相続人にとって「負の資産」になるケースもあり、取り扱いに困ることがあります。
 
「相続したけれど住む予定はない」「維持管理にお金がかかる」など、持て余している相続不動産がある方はもちろんのこと、将来的に不動産を相続する可能性がある方は、ぜひご一読ください。
 
センチュリー21のスタッフ 
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不要な不動産を相続した場合のデメリット
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人口減少・少子高齢化の影響で、「家あまり」の時代が始まっています。
親の資産である「実家」が遺されたものの、相続人である子どもにすでに自宅がある場合、実家は空き家になってしまいます。相続したはいいが、誰も住む人がおらず困っている…というケースは、今後も増えていくことが予測されます。
 
「住む人がいない不動産」を相続すると、どのような問題が起きるのでしょうか。
 
 
◆不要な不動産を相続した場合のデメリット
 
誰も住んでいない家や使用しない土地を維持するには、相応のコストがかかります。自分が住んでいなくても、所有し続けている限り、固定資産税や都市計画税などの税金は支払わなくてはなりません。
 
また、空き家を放置したままにしていると、建物が朽ち、雑草が生い茂ります。建造物が崩れて通行人にけがをさせたり、廃屋に不審者や小動物が入り込んだりすることもあり、近隣に迷惑がかかるかもしれません。所有者は適切な管理と定期的なメンテナンスで、不動産を安全に保つことが必要になります。
 
思い入れがある土地や建物を手放すのはためらいもあると思いますが、お金も手間もかかることを考えると、誰も住む人がいない不要な不動産を所有し続けることは、決して得策とは言えません。
 
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本日は以上となります。

 

センチュリー21浜松不動産販売では、お客様の事情やご要望を考慮した不動産買取を行っております。

 

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