カテゴリ:不動産の基礎知識やお役立ち情報 / 投稿日付:2024/10/28 09:11
浜松市中央区のセンチュリー21浜松不動産販売です。
不動産を売却する際に知っておきたい、基礎知識やお役立ち情報をお届けします。
毎号、1分ほどで読み終えていただける内容ですので、将来の不動産高値売却に向け、今のうちから不動産売却のノウハウを身につけてください。
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そんなお悩みや不安を少しでも解消していただけるよう、必要な情報を濃縮してご提供します。
さて前回は、「更地」のまま不動産を売却するメリットを紹介しました。
今回は、「更地」にするデメリットについて、詳しく解説していきます。
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「更地」で売却するデメリットは?
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すでに建物がある土地を「更地」として売りに出すためには、まず、解体作業を行うことになります。
前回もお伝えしたように、解体費用は木造では坪3~5万円程度と言われています。軽量鉄骨造や、鉄筋コンクリート造の建物ではさらに高くなります。
それでも更地にしたほうがいいのか、それとも古家付きのまま売却したほうが得なのか。更地にするメリットとデメリットを見極め、お手持ちの不動産の特性をよく吟味して判断してください。
◆「更地」にするデメリット
・解体と不用品処分にお金と労力がかかる
古い家を取り壊すには、相応のコストがかかります。延べ床面積30坪程度の木造住宅なら、おおむね90万円~150万円の解体費用が目安。
また、相続した家屋では、家具や家電品、生活用品などそのまま残されていることが多いですが、それらの処分を行うのも、かなりの手間とコストがかかることを覚悟しなくてはなりません。一般ごみの仕分け、粗大ごみの引き取り、リサイクル製品の処分などは、回収日が限られているため、計画的に行っても相当の期間を必要とするでしょう。
更地にすることを決めたら、まずは不用品をどうするか?から考えなくてはなりません。
・固定資産税が高くなる
税法上、更地は「非住宅用地」として扱われ、住宅がある土地「住宅用地」より、固定資産税が高くなります。
200平米以下の土地の場合、更地の固定資産税は、家付きの土地の約4倍、200平米以上の土地の場合の固定資産税は、家付きの土地の約3倍になります。
売れない期間が数年に及ぶと、その分、税金面の負担も多くなるということです。
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本日は以上となります。
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次回もどうぞお楽しみに!
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