カテゴリ:不動産用語 / 投稿日付:2021/09/20 18:58
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■土地の権利について■
■所有権
不動産を公共の福祉に反しない範囲で自由に使用、収益および処分をする権利をいう。
■借地権
借地権とは次の2つの権利のどちらかのことである(借地借家法第2条)。
1.建物を所有する目的で設定された地上権
2.建物を所有する目的で設定された土地賃借権
■地上権
土地賃借権と地上権は非常によく似ているが、次のような違いがある。
1.土地賃借権は債権だが、地上権は物権である。
2.地上権は、土地所有者の承諾がなくても、他人に譲渡することができる。
3.地上権を設定した土地所有者には登記義務があるので、地上権は土地登記簿に登記されているのが一般的である。
■賃借権
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