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土地の権利について
カテゴリ:不動産用語  / 投稿日付:2021/09/20 18:58


浜松市南区のセンチュリー21浜松不動産販売です。

不動産に関わる用語を解説いたします。


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■土地の権利について■
土地イメージ

■所有権
不動産を公共の福祉に反しない範囲で自由に使用、収益および処分をする権利をいう。


■借地権
借地権とは次の2つの権利のどちらかのことである(借地借家法第2条)。

 1.建物を所有する目的で設定された地上権
 2.建物を所有する目的で設定された土地賃借権

■地上権

他人の土地を建物や工作物を所有する目的で使用する権利のこと(民法第265条)。
土地賃借権と地上権は非常によく似ているが、次のような違いがある。
 1.土地賃借権は債権だが、地上権は物権である。
 2.地上権は、土地所有者の承諾がなくても、他人に譲渡することができる。
 3.地上権を設定した土地所有者には登記義務があるので、地上権は土地登記簿に登記されているのが一般的である。

■賃借権

賃貸借契約によって得られる借主の権利をいう。


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