「2023年10月」の記事一覧(98件)
カテゴリ:不動産ご売却の流れとステップ / 投稿日付:2024/11/15 08:49
浜松市中央区のセンチュリー21浜松不動産販売です。
初めての不動産売却でも安心!
安心してご売却いただくために、様々な情報を提供しています。
一般的な不動産売却がどのようなものか、8ステップに分けてご説明いたします。
毎号、1分ほどで読み終えていただける内容ですので、将来の不動産高値売却に向け、今のうちから不動産売却のノウハウを身につけてください。
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STEP8 引渡し・残代金の決済
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残金を受け取り登記の申請が済むと、物件のお引渡しです。契約に定めた内容で物件の引渡しを行ないますので、物件の状況を改めて確認しておきましょう。ご売却後の確定申告なども、お気軽にご相談ください。
■登記の申請書類の確認
所有権移転登記の申請を司法書士に依頼します。抵当権抹消登記がある場合は、登記費用をお支払いいただきます。
■残金の受領
残金を受け取って領収書を発行していただきます。
■固定資産税等の清算
引渡し日までの金額を日割りで計算し、清算金を受け取ります。
■関係書類の引渡し
管理規約やパンフレット、付帯設備の保証書など関係書類をまとめて買主様に引渡します。
■カギのお引渡し
買主様にカギをすべてお渡しします。
■諸費用の精算
仲介手数料などの諸費用をお支払いいただきます。
■権利証(登記済証)
所有不動産の内容確認、および所有権の移転登記時に必要です。
■実印
共有者がいる場合は、共有者分も必要です。
■印鑑証明書(3ヶ月以内のもの1通)
共有者がいる場合は、共有者分も必要です。
■固定資産税納付書
共有者がいる場合は共有者分も必要です。
■住民票
共有者がいる場合は共有者分も必要です。
■電気・ガス・水道等清算領収書
その他にも書類が必要になる場合もありますが、事前にセンチュリー21のスタッフより、詳しく説明させていただきます。
売主様は、買主様より残金を受領して、買主様にご売却物件のカギを引渡し、取引は終了です。
■センチュリー21「不動産相談センター」に売却相談
地域密着の豊富な実績と世界最大級の不動産ネットワークで、お客様の大切なお住まいの売却をサポートいたします。無料の売却査定サービスや買取サービスもございますので、お気軽にご相談ください。
無料売却査定・ご相談入力【センチュリー21】 (century21.jp)
■店舗に売却相談
センチュリー21は、地域密着のプロフェッショナル。お住まいに近い店舗や、ご売却予定の不動産をお取り扱いできる店舗など、お客様のご要望にあう店舗にぜひご相談ください。
【店舗情報】全国の店舗を探す【センチュリー21】 (century21.jp)
■センチュリー21のスタッフに売却相談
店舗だけではなく、センチュリー21のスタッフに直接ご相談いただくことも可能です。不動産のお取引は、担当させていただく営業スタッフとの信頼関係が大切なもの。センチュリー21のスタッフのご紹介ページには、お客様からの感想を掲載しておりますのでぜひご覧ください。
浜松市の不動産売却・買取は、センチュリー21浜松不動産販売 (h-res.jp)
営業スタッフのご案内はこちら(店舗ページからご覧いただけます)
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本日は以上となります。
ご売却のご相談や、査定をご希望の方は下記よりご連絡いただければ幸いです。
次回もどうぞお楽しみに!
浜松市中央区の不動産のことならセンチュリー21浜松不動産販売へご相談ください。
お手持ちの不動産売却をお考えの方
相続した物件の売却を検討されている方
買替えを検討されている方 など
☎ 0120-947-454 (通話料無料)
査定フォーム や お問い合わせフォーム からでも承っております。
不動産買取にあたっての詳細については、こちらの不動産買取専門サイトでご確認いただけます。
↓こちらの画像↓ をクリック!
【センチュリー21浜松不動産販売 不動産売却専門サイト】
不動産売却をご検討中の方や相続でお悩みの方は、ぜひ当社にお任せください。
経験豊富なスタッフによる細やかな対応をさせていただきます。
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≪ご購入をご検討のお客様用HP≫
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カテゴリ:不動産ご売却の流れとステップ / 投稿日付:2024/10/18 08:54
浜松市中央区のセンチュリー21浜松不動産販売です。
初めての不動産売却でも安心!
安心してご売却いただくために、様々な情報を提供しています。
一般的な不動産売却がどのようなものか、8ステップに分けてご説明いたします。
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STEP7 不動産売却相談
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残代金の受領日までに、引越しや公共料金の清算などを済ませ、買主様へ引渡せる状態にします。引渡しは契約内容通りに行う必要があるので、引渡しと引越しのスケジュールをしっかり確認しておくことが大切です。
残金の受領日までに引越しを済ませます
残金の受領と物件の引渡しは同時に行われます。従って、受領日までに引越しを済ませておかなくてはなりません。
引越しが終わりましたら、公共料金(電気・ガス・水道料金等)の清算を行い、建築確認書、付帯設備の説明書、パンフレット等をご用意ください。
また、マンションの場合、管理規約もご用意ください。
抵当権の抹消
ご売却物件に住宅ローンやその他の抵当権等が付いている場合、その残債務を清算して抵当権を抹消する必要があります。
また、事前ではなく、買主様にお支払いいただく代金にて抵当権を抹消する場合もございます。登記抹消手続きは司法書士が代行しますので、必要書類をご用意ください。
安心してお任せください
特に買い替えの際は、売却代金を購入資金にあてる場合もあり、その場合は、一時的に仮住まいをしたり、買主様の入居のスケジュールを調整するなど、色々な調整が必要になります。
仮住まいの費用算出や各種調整については、センチュリー21のスタッフがお客様のご都合に合わせてサポートし、万全な引き渡しを行いますので、安心してお任せください。
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カテゴリ:浜松市不動産売却 動画 / 投稿日付:2024/10/01 09:20
不動産売却に伴う固定資産税の精算
売却予定の不動産で先日精算金の話があり、その中で固定資産税の項目があったのですが、なぜ買主から固定資産税の精算金がいただけるのでしょうか?
不動産の売買で、必要な手続きの1つが「固定資産税精算金」の支払いです。売買取引のあった不動産は、1年の中で売主が所有している期間、買主が所有している期間が分かれているので、一般的には固定資産税と都市計画税をそれぞれ負担し合うことになります。
でもそれは、所有者が変わったタイミングで役所に届け出等をすればいいのではないですか?
いえ、固定資産税は、課税された時点で納税者が確定するため、年度の途中で不動産を手放したとしても、納税義務者が変更になることはありません。つまり、1月1日時点での所有者がその年の納税義務者となります。
つまり、所有権は買主に変わったとしても、取引した年の納税義務者は売主のまま。ということでしょうか?
そうですね、そのため売買契約時に、所有権が変わる日で日割り計算して、売主と買主それぞれ両方が該当期間の税負担をするという取り交わしをすることが一般的です。
一般的という事は別にしなくてもいいという事なんでしょうか?
そうなんです。実はこの取り決めは、法律上必須の手続きではありません。そのため、ややこしくなりそうであれば、固定資産税についての取り決めは除外して、単純に取引をする不動産の価額だけで金銭授受を行っても構いません。
なるほど・・・
はい、ただやっておかなければ売主が損をすることになるので注意しましょう。
確かにそうですよね・・・わかりました
そのほかに気を付けなければいけない点はありますか?
不動産売却時の固定資産税の分担を決める際には、いつを起算日とするかが重要です。起算日の考え方は地域によって異なり、関東では1月1日、関西では4月1日を起算日にする傾向にあります。
へぇ~
ただし、どちらも確定的なものではなく、関東でも4月1日、関西でも1月1日を起算日にするケースもみられます。起算日は売主との合意で決まるため、どちらで計算するのかは、あらかじめ確認しておかなければなりません。
他には何かありますか?
不動産売却によって利益が出た場合は、売却した翌年の申告期間に確定申告をしないといけません。これは、固定資産税の精算金によって利益が出た場合も同様で、申告しなければペナルティを課せられるため注意が必要です。
確かにそれは覚えておかないと危険ですね。
そうですね、また先ほどお話しした精算の取り決めは売主と買主の双方の合意で決めますが、内容が複雑で決めることは難しいです。そのため、不動産会社に負担額を計算してもらうのがおすすめです。
わかりました!ありがとうございます!
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センチュリー21浜松不動産販売では、お客様の事情やご要望を考慮した不動産買取を行っております。
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・不動産をできるだけ早く売って現金化したい
・ご近所に売却を知られることなく進めたい
・購入希望者の内覧や条件交渉の対応が難しい
・仲介売却ではなかなか購入者が見つからないので早く売りたい
・他社での買取り金額では納得出来ない
他不動産会社様に「買取できない」といわれた物件でも、お住み替えの提案ができるよう誠心誠意ご対応させていただきます。
もちろん高価買取りが出来るよう精一杯努力させて頂きます。
お気軽にご相談くださいませ。(相談料無料)
☎ 0120-947-454 (通話料無料)
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カテゴリ:不動産ご売却の流れとステップ / 投稿日付:2024/09/21 08:53
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STEP6 売買契約の締結
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お客様(売主様)と買主様で売買の意思が合意すると、諸条件を充分に確認した上で、不動産売買契約を締結します。契約後のトラブル防止のためにも、しっかり内容を確認しましょう。不明な点や疑問点があれば、遠慮なくご質問ください。
購入希望者(買主様)が決まったら
■契約時にご用意いただくもの
・権利証(買主様に提示)
・実印、印鑑証明(3か月以内のもの1通)
・管理規約書(マンションの場合)、建築確認通知書等
・固定資産税納付書
・印紙代(売買金額によって異なります)
・仲介手数料の半額(媒介契約の支払条件により異なります。別途消費税および地方消費税がかかります。)
■代理人が立ち会う場合
代理人が契約を締結することもできます。
その際は下記が必要になります。
・委任状(ご本人の自署と実印を押印)
・ご本人の印鑑証明書(3ヶ月以内のもの1通)
・代理人の実印
・代理人の印鑑証明書(3ヶ月以内のもの1通)
※詳しくはセンチュリー21のスタッフにご相談ください。
ご注意事項
不動産売買契約の締結後は、お客様には所有権移転登記申請、物件引渡しなどの義務が発生します。また、契約書に記載された条文に基づいてお互いの権利や義務を履行しなければならず、違反した場合の罰則もありますので、ご不明点などはスタッフにお申し出ください。
トラブルを防ぐために
口頭での約束は避け、大切な事項はすべて書面で内容を確認するようにしましょう。また、ご不明な点や不審点がある場合は、勝手に解釈したりうやむやにしたりせず、必ずセンチュリー21のスタッフにご質問ください。
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店舗だけではなく、センチュリー21のスタッフに直接ご相談いただくことも可能です。不動産のお取引は、担当させていただく営業スタッフとの信頼関係が大切なもの。センチュリー21のスタッフのご紹介ページには、お客様からの感想を掲載しておりますのでぜひご覧ください。
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本日は以上となります。
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カテゴリ:浜松市不動産売却 動画 / 投稿日付:2024/09/19 09:32
敷地の上空を電線が通っている不動産の売却
敷地の上を電線が通っている不動産を売却する際は何か特別な手続きが必要なのですか?
そうですね。その電線がご近所の家に引き込むための線なのか、電力会社などの電気事業者が管理している線なのかで変わってきます。
また、その線がどれくらいの高さにあるのかによっては、土地の利用に制限がある場合もあります。
ご近所の方の線だった場合はどうでしょうか。
敷地の上空については具体的に何mまでが所有権の範囲になるのか法律では決められていませんが、敷地内に他人の線が通っているということは、将来的に、例えば建替えする時に改善する約束を書面でおこなっている事が多いので、まずはその書面があるかを確認していただきたいです。もしない場合は不動産会社にご相談ください。
電力会社の線の場合も書面があるのでしょうか。
ご近所さんとの書面は覚書という書面に対し、電力会社などの送電線が通っている場合は、電線の敷地通過に関する契約書を締結している場合があります。
契約書まで作成しているのですね。
以前は契約を締結していないままの状態が多かったのですが、最近では電気事業者が契約締結を求める動きを増やしているようです。
どのような内容の契約なのですか?
電線の設置を目的とする地役権等を設定する契約です。電線を通すために上空を使うための確認内容や、安全面からあまり高い建物を建てられない等の土地の利用制限があると記載されている事が多く、登記することでその不動産を売却した場合も次の所有者に引き継がれます。
建物の高さにも制限がかかる場合があるんですね。契約書がない場合はどうすれば良いですか?
その場合もまずは不動産会社にご相談ください。送電線の所有者が誰なのかを確認し、建築の制限やその他に問題がないかを確認します。
また、電線が通っていることは、過去の判例では瑕疵に該当するとなっており、現行の民法では契約不適合の問題にもなりますので、必ず売却の際には買主への説明が必要です。
わかりました。その他に気を付ける事はありますか?
よく聞かれたこととしては、高圧線の下にある建物で、電磁波が健康上問題ないかということです。
確かに電磁波のことは気になりますね。
電力会社の方に現地で調査をしていただくことも可能ですが、一般的には地上1.5mの高さで10マイクロテスラといわれており、世界的な健康に関するガイドラインの基準と比べても低い数値になっています。またWHOからも、電磁波と健康影響に関連する証拠は因果関係とみなせるほど強くはないとしてるようです。
そうなんですね。では、送電線が通っている場合は契約書や覚書がないかを確認すること。もしなかった場合でも不動産会社に相談すれば確認や必要手続きのサポートをしていただけるということですね。
はい。
ありがとうございました。
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私道に接して建てられた家を売却する場合の注意点
相続予定の実家があるんですが、親に「家の前の道路は私道ではあるが、相続した後に建替えや売却をすることはできるはずだ」と言われていたのですが、私道とはいったいどういうものなんでしょうか?
まず道路は「公道」と「私道」に大きく分けられます。公道とは国や地方自治体が管理している道路が公道です。一方、私道とは、個人等が所有・管理している道路のことです。
たしかに私道は「わたしの道」という字ですしね
はい、次に一般的に私道は、個人が単独で所有しているか、複数の個人が共同で所有しています。
複数人で所有している場合もあるんですね。親が言っていた建替えは問題ないのでしょうか?
公道でも私道でも、敷地が2m以上その道路に接していれば、建物の建築許可は得られます。
よかった・・・
ただ、法的には建築が問題なくできる敷地でも、建築の工事を行うことができない場合があります。
えぇ!?なんでですか?
私道は維持管理も個人の責任と負担で行います。例えば、複数の人が共同所有している私道に埋設している水道管や下水管が老朽化してしまったりした場合などは、私道の所有者が共同して補修や交換をします。
たしかに個人で所有しているので、それは必要ですよね
はい、そのため、私道の持分を持っていない人が、いざ建物を建替えしたり、上下水道管の引込みをしたりする場合、勝手に道路を掘ったり、工事車両を通行させることはできません。
その場合どのようにすればいいんでしょうか…
私道の持分を持っている所有者全員からの「道路掘削承諾書」や「通行承諾書」等のいわゆる「許可」が必要になります。
なるほど所有者の方達から許可を頂ければいいんですね!!
はい、ただ私道の持分を持っている近隣の人たちとの関係が良好であれば、承諾書を得ることも可能ですが、多額の承諾料を要求されることもあります。また、近隣との仲が良くないなどの理由で承諾が得られないケースもあります。そうなると、せっかく建築の許可を得ることができても、工事自体ができません。
その場合、建替えができない・・・ということですよね?
はい、そうですね。また建築ができない不動産では、売りに出しても買う人がいないということになってしまいます。
どうしたらいいんでしょうか?
親御さんが元気な間に解決しておくことがベストですね。
私道で最も大きな問題は、承諾許可が取れないという事です。親御さんの代では、近隣との付き合いもあるため、このような問題があっても解決できる可能性が高くなりますが、子ども同士の代になると、近隣関係も希薄になり、かんたんに承諾してもらえないことが少なくありません。
確かに親は近隣同士仲がいいけど、私は正直あまり付き合いがないです・・・
そうですよね。ですから相続予定の不動産問題は、早めに把握し、解決方法を探る必要がありますが、親御さんが元気な間に解決できるように、日ごろから親子のコミュニケーションを持ち、問題を共有しておくことが大切です。
先延ばしにしがちだけどきちんと話あってる方がいいですね!
はい、特に私道の問題は、法律的に複雑で人間関係も絡んでくるため、お近くの不動産会社など専門家のサポートを受けながら早期に解決を図ることをおすすめします。
分かりました!ありがとうございます!
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■こんな方に■
・不動産をできるだけ早く売って現金化したい
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・仲介売却ではなかなか購入者が見つからないので早く売りたい
・他社での買取り金額では納得出来ない
他不動産会社様に「買取できない」といわれた物件でも、お住み替えの提案ができるよう誠心誠意ご対応させていただきます。
もちろん高価買取りが出来るよう精一杯努力させて頂きます。
お気軽にご相談くださいませ。(相談料無料)
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浜松市中央区のセンチュリー21浜松不動産販売です。
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STEP5 販売活動、活動報告
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大切なお客様の不動産をご希望に沿う形でご売却できるよう、センチュリー21の全国の店舗では地域密着の独自のネットワークを活かし、様々な売却活動を行っています。また、ご売却物件に対する問い合わせ状況や反応、広告などを含めた売却活動の経過報告を行います。
経過報告とお客様の物件のご案内
どのような広告媒体を利用して営業活動を行っているか。また、それに対する問い合わせ状況や反応など、売却活動の経過報告を定期的に行います。報告回数・内容・方法等は媒介契約の種類によって異なります。
売却活動の一例
センチュリー21の各店舗で行っている売却活動の一例をご紹介します。
・センチュリー21不動産総合サイトへの掲載
・ヤフー不動産など不動産ポータルサイトへの掲載
・来店、既存のお客様へのご紹介
・新聞折り込みチラシの配布
・各種不動産情報誌への掲載
詳しくはセンチュリー21のスタッフにおたずねください。内密に売却したい場合など、大々的に広告を行わない方がよい場合もございます。販売方法についてのご希望はセンチュリー21のスタッフにお気軽にご相談ください。
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〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓カテゴリ:浜松市不動産売却 動画 / 投稿日付:2024/08/22 10:46
不動産鑑定と不動産会社による査定の違い
良く聞く、「不動産鑑定」と街の不動産会社の「査定」と同じように思っていましたが、
実は違うようです。詳しく教えてもらえますか?
はい。確かに似ているようですが、違います。
「不動産鑑定とは、土地や建物などの不動産の適正な地価、価格などを判断することです。この不動産鑑定評価は『不動産の鑑定評価に関する法律』に基づいて不動産鑑定士だけが行えるものです。
不動産鑑定で評価されるのは、地価公示や地価調査、相続税路線価評価、固定資産税評価など公的なもの。そのほか、個人や法人が所有している不動産も対象です」
なるほど、「不動産鑑定士」が行うものですか。「不動産鑑定士」ってどんな資格なんですか?
不動産の鑑定評価を行うことができるのは、国家資格である不動産鑑定士試験のすべてに合格して国土交通大臣への登録を受けた「不動産鑑定士」か、不動産鑑定士試験の一部に合格して国土交通大臣への登録を受けた不動産鑑定士補です。
国家資格なんですね。どんな業務を行うのですか?
不動産鑑定士の仕事には、大きく分けて下の表のように「公的評価」と「民間評価」があります。
公的評価とは、国や都道府県、市町村などが土地の適正価格を公表するために行う地価公示や地価調査、相続税や固定資産税の課税のための評価です。
民間評価とは、民間企業や個人などから依頼される評価業務のことです。
よく分かりました。不動産会社による査定はどうでしょうか?
不動産査定は不動産会社等が算出する「売却できそうな価格」のことです。
不動産会社が独自に算出したり、不動産鑑定士に依頼して算出したりします。そのため、依頼先によって金額に多少の違いが出ることがあります。
個人で不動産鑑定を依頼するのはどんなときがありますか?
個人が不動産鑑定を利用するのは、一般的には不動産の売買や相続、贈与、財産分与などの場合が考えられます
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カテゴリ:浜松市不動産売却 動画 / 投稿日付:2024/08/06 09:03
境界標が見当たらない場合、どうすれば良いの?
売却しようか検討している土地なんですが、境界標が見当たらないんです。
その物件はこれまでに測量を行い、境界標が設置されていましたか?
過去に測量を行ったと聞いた事はあるのですが、相続した土地で詳しくはわからないのです。
土の下に埋めれていたり、側溝のふたで見えていない場合などがあります。
建て込んでいる場所などでは、ブロック塀の上など、思いもよらない場所に設置されていてなかなか見つけられないといった事もあります。
分かりやすいものだと思って、そこまで見ていませんでした。
境界標を設置している場合でも、建築工事や外構工事、道路工事などで境界標が飛んでしまっているケースもあります。これだと思ったものが、本件と異なる境界標であるといったこともあり得ます。
探すのも大変なんですね。どうすればよいのでしょうか。
ご売却をお考えでしたら、まずは不動産業者にご相談されると良いと思います。
土地や戸建ての取引に長けている不動産業者や担当者でしたら、謄本や地積測量図、ご自身でお持ちの書類や現地を見て検討してくれるかと思います。
仮に境界標が無かった場合はどうなりますか。
元々なかった場合は設置、無くなっている場合は再設置となりますが、土地家屋調査士が資格をもって行う業務になります。
その場合も、不動産業者がご紹介してくれると思います。
まずは相談してみます。有難うございました。
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センチュリー21浜松不動産販売では、お客様の事情やご要望を考慮した不動産買取を行っております。
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・不動産をできるだけ早く売って現金化したい
・ご近所に売却を知られることなく進めたい
・購入希望者の内覧や条件交渉の対応が難しい
・仲介売却ではなかなか購入者が見つからないので早く売りたい
・他社での買取り金額では納得出来ない
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もちろん高価買取りが出来るよう精一杯努力させて頂きます。
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カテゴリ:不動産ご売却の流れとステップ / 投稿日付:2024/07/19 09:15
浜松市中央区のセンチュリー21浜松不動産販売です。
初めての不動産売却でも安心!
安心してご売却いただくために、様々な情報を提供しています。
一般的な不動産売却がどのようなものか、8ステップに分けてご説明いたします。
毎号、1分ほどで読み終えていただける内容ですので、将来の不動産高値売却に向け、今のうちから不動産売却のノウハウを身につけてください。
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STEP4 媒介契約の締結
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正式に売却を開始する際は、売り出し価格を決定し、書面にて売却の依頼の契約(=媒介契約)を締結します。媒介契約には3タイプあります。
(1)専属専任媒介契約
(2)専任媒介契約
1社の不動産業者にのみ売却依頼する契約です。この契約を結ぶと、依頼を受けた不動産業者は売買を行う相手を積極的に探す努力と、その業務処理状況を報告する義務があります。また、指定流通機構への登録、新聞折り込み広告等の媒体への優先的な掲載など、売主様に有利な売却活動を受けることができます。
(3)一般媒介契約
複数の不動産業者に重ねて売却の依頼をできる契約です。お客様(売主様)が媒介契約を締結されている他の不動産業者を明示する「明示型」と明らかにしない「非明示型」があります。
媒介
■センチュリー21「不動産相談センター」に売却相談
地域密着の豊富な実績と世界最大級の不動産ネットワークで、お客様の大切なお住まいの売却をサポートいたします。無料の売却査定サービスや買取サービスもございますので、お気軽にご相談ください。
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センチュリー21は、地域密着のプロフェッショナル。お住まいに近い店舗や、ご売却予定の不動産をお取り扱いできる店舗など、お客様のご要望にあう店舗にぜひご相談ください。
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本日は以上となります。
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