「2023年10月」の記事一覧(98件)
カテゴリ:浜松市の不動産売却 / 投稿日付:2023/12/09 10:23
【取引事例】
浜松市南区中田島町
◇浜松市南区芳川町:新築一戸建て
◇成約年月:2023年12月
当社は、浜松市を中心に不動産の売買や不動産の買取を行っております。
お蔭さまで、相次ぐ成約に伴い、売却物件が大変不足しております。
相続・空き家・住み替え・買い替えなどでご売却をお考えのお客様は、
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カテゴリ:浜松市の不動産売却 / 投稿日付:2023/12/09 10:20
浜松市南区のセンチュリー21浜松不動産販売です。
浜松市南区エリアで、土地の売却物件を募集中です。
耕作しなくなった土地や相続した土地・駐車場にしてあるが、今後どうしようかとお考えの方
ぜひ地元に強いセンチュリー21浜松不動産販売へご相談ください!
不動産売却の経験豊富なスタッフがお客様のご売却をサポートいたします。
浜松市だけでなく、
静岡市をはじめとする静岡県内、および県外でも、全国のセンチュリー21のネットワークを通じて不動産売却活動が出来るのが、当社の強みです。
☎ 0120-947-454 (通話料無料)
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≪ご購入をご検討のお客様用HP≫
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月極駐車場の売却
月極の青空駐車場を所有していますが、売却することは可能ですか?
はい、もちろん売却することは可能です。
その際は、駐車場の賃貸契約はどうすればよいですか?
購入される方が、購入後にそのまま貸駐車場として継続利用される事があります。
売却開始の際は、賃貸契約はそのままで良いと思います。
買いたい方が、建物を建築予定の場合だとどうなりますか?
その場合は、売主と買主のどちらの責任で賃貸契約を解約するのかが重要です。
一般的にはどちらで解約することが多いですか?
ケースバイケースなので、売買契約締結前に、お互いが協議して決めることとなります。
借家の契約解除は色々大変ですよね?駐車場も同じですか?
借家の場合は、貸主からの契約解除には正当事由が必要となってきます。
貸主が使用する理由だけでなく、立ち退き料なども必要となることが多いです。
これは借地借家法の規定によるものです。
同じような事が必要なんですか?
駐車場の場合は、借地借家法の適用はないため正当事由は必要とはなりません。
立ち退き料も必要ないんですね。
契約書に記載が無ければ必要ありません。
どれくらい前には言うのが良いのでしょうか?
まずは契約書をご確認ください。
契約書に記載してある期日までに解約の意向を先方に伝えなくてはなりません。
契約書に取り決めの記載がなかったらどうすればよいでしょうか?
法的な規定はありません。
ただ、借りている方も、次の駐車場を探す為には時間が必要ですので、1・2か月前にはお知らせする方が良いと思います。
わかりました。有難うございます。
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センチュリー21浜松不動産販売では、お客様の事情やご要望を考慮した不動産買取を行っております。
■こんな方に■
・不動産をできるだけ早く売って現金化したい
・ご近所に売却を知られることなく進めたい
・購入希望者の内覧や条件交渉の対応が難しい
・仲介売却ではなかなか購入者が見つからないので早く売りたい
・他社での買取り金額では納得出来ない
他不動産会社様に「買取できない」といわれた物件でも、お住み替えの提案ができるよう誠心誠意ご対応させていただきます。
もちろん高価買取りが出来るよう精一杯努力させて頂きます。
お気軽にご相談くださいませ。(相談料無料)
☎ 0120-947-454 (通話料無料)
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不動産売却をご検討中の方や相続でお悩みの方は、ぜひ当社にお任せください。
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浜松市南区のセンチュリー21浜松不動産販売です。
浜松市の数多くの不動産売却のサポートをさせていただいております。
浜松市中区の一戸建て住宅の査定のご依頼を承りました。
◆浜松市中区天神町
◆土地面積:200㎡
◆建物面積:130㎡
◆間取り:5LDK
◆築年数:40年
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大切な財産である土地建物のご売却に関するさまざまなご事情に配慮し、秘密厳守で丁寧に対応させていただいております。
個々のご事情に細やかに配慮しながら、信頼・安全を第一にご希望に沿ったご売却ができるよう精一杯サポートさせていただきます。
浜松市南区の不動産のことならセンチュリー21浜松不動産販売へご相談ください。
お手持ちの不動産売却をお考えの方
相続した物件の売却を検討されている方
買替えを検討されている方 など
☎ 0120-947-454 (通話料無料)
査定フォーム や お問い合わせフォーム からでも承っております。
不動産売却にあたっての詳細については、こちらの不動産売却専門サイトでご確認いただけます。
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≪ご購入をご検討のお客様用HP≫
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カテゴリ:浜松市の不動産買取 / 投稿日付:2023/12/04 09:12
浜松市南区のセンチュリー21浜松不動産販売です。
浜松市南区エリアで、土地の買取物件を募集中です。
・耕作していない
・建物を建てる予定がない
・相続をした
・貸し駐車場で空きが多い など
どのような物件でも、お客様の事情やご要望を考慮した不動産買取を行っております。
地域密着の弊社だからこその、豊富な不動産買取実績と不動産活用実績がございます。
他不動産会社様に「買取できない」といわれた物件も、お気軽にご相談ください。
☎ 0120-947-454 (通話料無料)
査定フォーム や お問い合わせフォーム からでも承っております。
不動産買取にあたっての詳細については、こちらの不動産買取専門サイトでご確認いただけます。
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≪ご購入をご検討のお客様用HP≫
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浜松市南区のセンチュリー21浜松不動産販売です。
浜松市の数多くの不動産売却のサポートをさせていただいております。
浜松市中区の土地をご所有の方より、不動産査定のご依頼を承りました。
エリア:浜松市中区松城町
土地面積:80㎡
現況:更地
大切な財産である土地のご売却に関するさまざまなご事情に配慮し、秘密厳守で丁寧に対応させていただいております。
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個々のご事情に細やかに配慮しながら、信頼・安全を第一にご希望に沿ったご売却ができるよう精一杯サポートさせていただきます。
浜松市で不動産売却・不動産買取などのご相談ございましたら、
センチュリー21浜松不動産販売へお気軽にご連絡ください。(相談料無料)
☎ 0120-947-454 (通話料無料)
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カテゴリ:浜松市の不動産売却 / 投稿日付:2023/11/30 12:10
浜松市南区のセンチュリー21浜松不動産販売です。
浜松市南区エリアで、土地の売却物件を募集中です。
耕作しなくなった土地や相続した土地・駐車場にしてあるが、今後どうしようかとお考えの方
ぜひ地元に強いセンチュリー21浜松不動産販売へご相談ください!
不動産売却の経験豊富なスタッフがお客様のご売却をサポートいたします。
浜松市だけでなく、
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カテゴリ:浜松市の不動産売却 / 投稿日付:2023/11/30 12:08
地元密着で浜松市の数多くの不動産取引実績がございます
浜松市南区のセンチュリー21浜松不動産販売です。
住み替えの為、買い替えをご検討中の浜松市中区のお客様より、不動産買取査定のご依頼を承りました。
◆浜松市中区神田町
◆土地面積:100㎡
◆建物面積:60㎡
◆間取り:3DK
◆築年数:40年
■住み替えを検討する場合
「不動産の購入」と「不動産の売却」のふたつの取引を同じ時期に行うため、どうしたらよいか悩まれる方は少なくありません。
☆住み替えをしたいけど何から取り組んでいいかわからない・・・
☆住宅ローンが残っているけど買い替えしたい・・・
☆購入と売却、どちらから先にすればいいのかわからない・・・ など
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当社センチュリー21浜松不動産販売では、豊富な売却・購入サポート経験のあるスタッフがお客様のご状況とご要望を鑑み、スムーズなお住み替えをお手伝いいたします。
地域密着の弊社だからこその、豊富な不動産買取実績と不動産活用実績がございます。
他不動産会社様に「買取できない」といわれた物件も、お気軽にご相談ください。
☎ 0120-947-454 (通話料無料)
査定フォーム や お問い合わせフォーム からでも承っております。
不動産買取にあたっての詳細については、こちらの不動産買取専門サイトでご確認いただけます。
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不動産買取をご検討中の方や相続でお悩みの方は、ぜひ当社にお任せください。
経験豊富なスタッフによる細やかな対応をさせていただきます。
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≪ご購入をご検討のお客様用HP≫
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カテゴリ:業界NEWS / 投稿日付:2023/11/24 09:06
浜松市南区のセンチュリー21浜松不動産販売です。
毎月1回、不動産業界や建築業界での最新NEWSをお届けします。
地価情報から法令改正、トレンドなど様々な情報を濃縮してご提供しますので是非ご参考にしてください。
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「人口動態分析」から読み取る賃貸住宅の今後の動向
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総務省が7月26日に、住民基本台帳に基づく、2023年1月1日時点の人口動態調査を発表しました。人口動態はすべての経済活動の基本になるデータですが、その調査結果から今後の賃貸住宅の動向について考えてみましょう。
日本の人口減少が本格化してきて高齢者の絶対数も減少に転じた
外国人を含め、2023年1月1日時点で、日本の人口は1億2,541万6,877人でした。2022年1月1日から約51万人減少したことになります。その内訳を見ると、日本人は1億2,242万3,038人で約80万人の減少、外国人は299万3,839人で約29万人の増加でした。
日本人の減少は昨年が61.9万人、一昨年が42.8万人というように年々減少傾向にあり、今年の80万人減は過去最多で、都道府県別に見ると、昨年はプラスだった沖縄もマイナスとなり、全都道府県で人口が減少していることがわかります。
一方で、人口の多い上位8つの東京都、神奈川県、大阪府、愛知県、埼玉県、千葉県、兵庫県、北海道の人口は、日本全体の半分を超える50.75%を占めていて、都市部の人口集中は相変わらず続いています。
人口の増減は自然増減と社会増減に大別されます。自然増減は出生数と死亡数の差し引きで求められるもので、今回の調査では日本人の自然増減は79万3,324人の減少でした。これは15年連続で減り続けており、調査開始以来最も大きな減少でした。
2022年の日本人の出生数は77万1801人で、1979年の調査開始以来最少です。一方、死亡者数は156万5,125人で過去最多となりました。
また日本から海外への転出者数と、海外から日本への転入者数の差し引きを示すのが社会増減ですが、日本人の社会増減数は7,199人の減少でした。これに対して外国人の社会増減数は、ここ2年ほどは新型コロナウイルスの影響で減少していましたが、2022年は28万1,425人の増加に転じています。
次に世代別の人口動態を見ると、かねてからいわれているように、少子化の影響によって、15歳未満の日本人の人口は、1994年の調査開始以降、毎年減少傾向をたどっています。1995年時点における15歳未満人口は全体の15.95%でしたが、2023年時点では11.82%となりました。
一方、65歳以上の人口は3,589万人で、調査開始以来増加傾向をたどってきましたが、今年初めて減少しました。それでも全日本人に占める割合は28.62%で過去最多であり、1995年の14.56%と比べると約2倍に増えています。
これは超高齢社会が、いよいよ後半戦に差し掛かったことを意味します。2025年には団塊世代が全員、75歳以上の後期高齢者になることもあり、今後は高齢者の死亡が増えることになるため、老年者総数は減少していくものと考えられます。
住宅の将来動向を考えるにあたっては人口そのものよりも世帯数の増減が重要
いうまでもなく、このような人口の減少は、GDPの下押し要因になりますし、不動産市況にも影響を及ぼします。
たとえば、労働に携わる「生産者年齢人口」が、将来的に大きく減少するとなれば、オフィスを含む商業用不動産の市況にはマイナスとなります。ただ、現在の生産者年齢人口の定義である15~64歳が、はたして現実的かどうかを考えることも大事です。近年では70歳まで働くのが当然という認識もあり、そこからすれば、生産者年齢人口の実質は18~70歳と考えられます。ここしばらくは、意外と生産者年齢人口は減らず、案外、商業用不動産市況への影響は中立かもしれません。
では、住居については、どのような影響が及ぶでしょうか。
まず注目していただきたいのが世帯数です。2022年の世帯数は6,026万6,318世帯で、初めて6,000万世帯の大台を突破しました。人口は減少しているのに、世帯数は増加の一途をたどっているのです。
1世帯平均構成人員は2.08人で、こちらは減少の一途をたどっています。それだけ単独世帯が増えていることを意味します。ちなみに1968年当時の1世帯平均構成人員は3.76人でした。
なお、都道府県で見た場合、1世帯平均構成人員の少ない都道府県で1位が北海道、2位が東京、3位が高知県でした(1世帯平均構成人員が多いのは、福井県、山形県、富山県の順でした)。
このようにトップ3に大都市圏と、人口流出県が並んでいるものの、大都市圏の場合、特に東京はそうですが、独身者が多いことから単独世帯が多く、一方で高知県のような人口流出県においては、子供が独立して大都市圏に出ていき、老夫婦の2人世帯で、いずれか片方が亡くなって単独世帯になるというケースが多くを占めていると思われます。
単独世帯が増える半面、世帯数全体が増えるとすれば、賃貸住宅需要は決して悪くはないと考えられます。
ただし、求められる住宅は変化します。単独世帯が増えるわけですから、それに合わせた住居が必要です。
とはいえ、単独世帯=ワンルームということではありません。未婚者や離婚者が増える一方、若年層が減るのだとしたら、ワンルームよりも30~50㎡程度の広さを持つ1LDKや2DKといった間取りが、これから求められるのではないでしょうか。あるいは、これから高齢者が激増するのが都市部であることを考えると、都市部においては1人暮らしの高齢者住宅に対するニーズが一段と高まると思われます。
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本日は以上となります。
ご売却のご相談や、査定をご希望の方は下記よりご連絡いただければ幸いです。
次回もどうぞお楽しみに!
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お手持ちの不動産売却をお考えの方
相続した物件の売却を検討されている方
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カテゴリ:浜松市不動産売却 動画 / 投稿日付:2023/11/21 09:06
新築マンションを購入後に転勤が決まった場合の貸出・売却方法!
新築マンションを購入し、後は引越しをする予定だったのですが、急遽、転勤が決まってしまい、住むことが出来なくなりました。
それは残念ですね。しかし、実際に新築マンションを購入した後、会社から転勤の辞令が出て悩まれるケースってよくあります。
そうですか。よくあるのですね。出来る限り損をしたくないのですが、売却や賃貸など、どの様な方法がありますか?
はい。いくつかあります。最も一般的なのが、賃貸に出すことです
でも賃貸で貸してしまうと、自分たちが転勤から戻った際に住めなくなりますよね?
その時には賃借人に明け渡しを求めることはできるのでしょうか?
確かに、普通賃貸借契約を締結する場合、借主が退去しない限り、基本的には貸主は賃貸借契約を更新しなければなりません。つまり、貸主が転勤先から戻ってきた場合、基本的には現賃借人を追い出して、住むことは出来ないです。
そうなんですね。じゃあ、やっぱり賃貸に出すのはリスクがありますね。
何か良い方法はありますか?
その場合、「定期借家契約」と言って、期間を定めて貸出をすることは可能です。定期借家契約の場合、期間が定められている契約方法なので、その定められた期間が来たら、賃借人は物件を明け渡ししなければなりません。
定期借家契約の場合、更新はできますか?
定期借家契約に更新はありませんので、再契約という形で、賃貸借の期間を延長することは可能です。
なるほど、そんな方法があるのですね。ただ、海外に転勤となってしまい、管理するのも難しいため、売却も視野に検討したいのですが。
その場合、新築・未入居となりますね。新築・未入居であると、その新築マンションを買いそびれてしまった方もおられるので、比較的早く売却が出来るケースもありますね。
早く売却できる可能性もあるのですね!少しほっとしました。早く売れるのは嬉しいですが、未入居なので購入時の金額で売却は出来ますか?
不動産の相場は近隣の市況に左右されますので、まずは担当者にご相談頂くのがよろしいですね。ただ、新築・未入居のため、価格も購入時と同等かそれ以上で販売できる可能性もあると思います。
賃貸・売買両方とも検討出来るのですね。選択肢があって良いのですが、他に注意することって何かありますか?
はい、新築マンションの購入時に「住宅ローン控除」について話があったかと思いますが、住宅ローン控除の要件の一つに「住宅の取得日から6ヶ月以内に入居し、各年の12月31日まで引き続いて住んでいること」がありますので、売却は勿論のこと、賃貸で貸出をされても住民票が転勤先にある場合、住宅ローン控除は受けられませんので、注意が必要ですね。
実際には、売買と賃貸はどちらが賢い選択になりますか?
ケースバイケースですが、転勤から戻る時期が決まっていたり、購入されたマンションに思い入れがある場合には、賃貸で貸出をした方が良いと思います。
そうですよね、せっかく購入したマンションなので、所有したいと思いますが、売却した方が良い場合はありますか?
はい。賃貸の理由とは逆で、転勤から戻る時期が決まっていなかったり、空室のリスクを懸念される場合は、売却をお勧めします。
空室のリスクってなんですか?
新築マンション購入者の多くは、住宅ローンを組んで購入します。その場合、貸出されたマンションの居住者が転居してしまった場合、賃料を住宅ローンに充てることは出来ませんので、最悪、転勤先の賃料と、所有不動産の住宅ローンとダブルで支払うこともあります。
ダブルでの支払いはきついですね。
どの様な方法が良いのか、地域に根差した不動産のプロにご相談頂ければ、お客様に最適な方法をご提案できると思いますので、お一人で悩まれるのではなく、まずはご相談頂くことが第一歩かと思います。
そうですね。賃貸か売買か、自分では分からないことも多いので、まずは相談してみたいと思います。
その方がよいですね!
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